小ケ瀬町人権学習会

    2018-02-05

     2月1日(木)に小ケ瀬町公民館において、講師に日田公証役場の武下満さんを
    お招きし、『相続・遺言について』と題して小ケ瀬町人権学習会が行われました。
     基本的に証書は相対する人がいる場合が多いのですが、遺言だけは
    相手がいなくて、残すのみのものだそうです。
     相続財産は土地、建物などの積極財産と借金などの消極財産がありますが、
    受取人が決まっている保険金などや、仏壇、系譜などは祭祀用財産といって相続財産には
    含まれないそうです。
     また、相続人についてですが、配偶者は常に相続人となるそうです。
     相続には法定相続と遺言相続がありますが、遺言相続のほうが優先されます。
     遺言がない場合、相続手続きには相続人全員による「遺産分割協議」が必要になり、
    とても時間がかかるのですが、遺言がある場合はスムーズに手続きをすることができます。
    また、相続に関する争いをさけることができ、何よりも遺言者の意思が反映できるという
    ことが遺言のメリットだということでした。
     遺言は15才から作ることができるそうです。思いたったら、元気なうちに
    するべきだと思いました。
       

     
     

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